ナベプロセス株式会社
次世代法(次世代育成支援対策推進法)に基づく行動計画


次世代法(次世代育成支援対策推進法)の趣旨
※厚生労働省ホームページより抜粋

少子化の急速な進行は、我が国の経済社会に深刻な影響を与えます。そのため、政府・地方公共団体・企業等は一体となって対策を進めていかねばなりません。

そこで平成15年7月に成立・公布されたのが、「次世代育成支援対策推進法」です。この法律は、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境の整備を行う「次世代育成支援対策」を進めるため、国や地方公共団体による取組だけでなく、301人以上(平成23年4月1日以降は101人以上)の労働者を雇用する事業主は、「一般事業主行動計画」(以下「行動計画」といいます。)を策定し、速やかに届け出なければならないとし、雇用する労働者が300人以下(平成23年4月1日以降は100人以下)の事業主には、同様の努力義務があるとしています。

さらに、今般、我が国における急速な少子化の進行等の現状にかんがみ、次代の社会を担うすべての子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される環境の整備を図るため、地域や職場における総合的な次世代育成支援対策を推進するため、平成20年11月26日に児童福祉法等の一部を改正する法律が成立し、次世代育成支援対策推進法の一部が改正(以下「改正法」という。)されました。

また、平成21年3月16日に、児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令が改正され、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部が改正されました。そして、平成21年3月23日に行動計画策定指針の全部を改正する件が告示され、行動計画策定指針が改正されました。


上記の次世代法の趣旨に則り、ナベプロセス株式会社では全ての社員がその能力を発揮できるような雇用環境の整備を行うとともに、地域の次世代育成支援対策に貢献するために平成23年2月28日「行動計画」を策定しました。